東北学院大学漫画研究会規約
 この規約は決して活動を束縛するためのものではない。
 会員独自の自主性を促すと共に、その活動を保障するものである。
 ときとして規約に縛られることもあるが、決してそのような状況を招かぬよう努力しなければならない。
第一章:総則及び主旨
第一条 本会は、東北学院大学漫画研究会と称し、本学内に本部を置く。
第二条 本会は、漫画の役割及び重要性を理解し、漫画の発展の為、また、漫画を自己表現の手段としてとらえ、
    漫画のよき理解者たることを目指し、漫画の研究を通して、学生生活の充実と会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第三条 本会は、東北学院大学学生会文化団体連合会に属し、全会員をもってこれを組織する。
第四条 本会は、東北学生漫画研究会連盟に属し、全会員をもってこれを組織する。
第五条 本会は、本会の主旨に賛同する本学学生をもって組織する。

第二章:活動
第六条 本会は、第二、第三条の目的達成の為、次の活動を行う。
(1) 研究会、展示会等の開催及び機関誌の発行
(2) 東北学院大学学生会文化団体連合会活動
(3) その他、第二条目的達成の為、必要と認められる活動

第三章:役員及び顧問

第七条 本会は、円滑な運営と目的達成の為、次の役員を置く。
(1) 幹事(1名) (2)副幹事 (3)会計
第八条 幹事の選出は自薦・他薦により、候補者を募り(自薦・他薦がない場合、旧幹事が推薦する)、
    総会員数の3分の2以上の無記名信任投票により選出される。
    また、信任により選出された幹事は副幹事・会計をそれぞれ任命し、部会の承認を得ることを要する。
    尚、リコールされた場合は、新たな候補者が見つかるまで、幹事が引き続き、その任に就く。
第九条 顧問は本学教職員をもって、これにあてる。
第十条 本会役員は次の任務を有する。
(1) 幹事は本会活動において全責任を負う。
(2) 副幹事は本会活動において、幹事の補佐及び会の運営の円滑化を図る。
(3) 会計は、本会の会計事務全般を担当する。
第十一条 役員の任期は特別な理由がない限り最大一年とする。

第四章:機関及び組織
第十二条 本会は次の機関を置く。
(1) 部会 (2)部集会 (3)各班 (4)プロジェクト (5)親睦会
第十三条 部会は、本会の最高議決機関として全会員をもって組織し、本会に関する一切の事項を決定する。
第十四条 部会は二週間に一回定期的に開催する他、幹事が要求したとき及び、
     会員の4分の1以上の要求があるとき開催することができる。
第十五条 部会は全会員の2分の1以上の出席によって成立する。尚、委任状は幹事が正当と認めた時、採用する。
第十六条 議決事項は、部会出席者の過半数の賛成をもって成立する。
第十七条 部会が不成立で、又、緊急を要する場合は、幹事が判断専行し、後に会員の同意を得ることができる。
第十八条 部集会は部会不成立の場合に議決不能の議題提示の場とする。
第十九条 各班は、幹事より各分野に委任された執行機関であり、次の班を置く。
(1) 企画班 (2)渉外班 (3)資料製作班
第二十条 各班は幹事及び各班班長によって選出された会員により組織され、次の任務を行う。又、班における議決事項はすべて原案とし、部会の承認を必要とする。
(1) 企画班は会員から提示された企画の具体案を作成し、実行に移す。
(2) 渉外班は対外活動の一切及び広報活動を担当する。
(3) 資料製作班は、本会に関する資料・情報の収集保存を担当する。
第二十一条 親睦会はコンパ・お茶会・部内ソフトボール大会等を示し、会員の間のより深い親睦を図るものである。

第五章:会員
第二十二条 プロジェクトは本会活動の一定期間にわたる特定の目的達成のため、部会の決議によって組織される。
第二十三条 本会の入会及び退会は幹事の承認を必要とする。
第二十四条 本会員は次の義務を有する。
(1) 部会出席の義務
(2) 会費及び文団連費を納入する義務
(3) 第二条の目的達成の為、第六条の本会活動に協力する義務
第二十五条 本会員は次の権利を有する。
(1) 部会における議決権 (2) 役員選出及び立候補の権利 (3) 第二条の目的達成の為の活動の一切を行う権利
第二十六条 本会員は幹事を補佐し、個々の活動に責任を持つ。
第二十七条 次に該当するものは、部会における議決権の一時的な凍結あるいは退会等、部会の承認により処分される。
(1) 本会の目的に反する行為及び本会の活動に極度に不協力であったもの
(2) 正当な理由無くして会費を滞納した場合
(3) 正当な理由無くして長期休部した場合

第六章:会計
第二十八条 本会の経費は文団連からの配分金、会費、その他の収入をもってこれにあてる。
第二十九条 会費は会計への延納届を提出することにより二回の分納を認め、その起源を前期は5月、後期は11月末日とする。但し、延納者が途中退会する場合、完済をもって承認とする。
第三十条  本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第三十一条 会計は他の役員と同時期に引き継ぎはできない。
第三十二条 会計報告は4月に行われなければならない。これをもって会計は引き継ぎとする。

第七章:交通費
第三十三条 交通費については次のように定める。
(1) 第二条の目的達成の活動にかかる交通費が、特定会員の負担になる時は、これを全会員に請求することができる。
    但し、公的交通手段に限り、私的交通手段を除く。
(2) 上記の交通費の請求には、見積書と決算書の部会における承認を必要とする。
(3) 上記の金銭の徴収・管理は、決算書が承認される毎に会計が行う。

第八章:補足
第三十四条 本会規約は部会において出席会員の3分の2以上の同意により改正される。
第三十五条 本会は1968年7月30日よりこれを施行する。

第九章:追加
第三十六条 文団連に所属する団体との掛け持ちは、これを認めない。
     但し、誓約書を提出し、その内容に基づいた行動を条件に、特例としてこれを認める。尚、掛け持ち会員は三役、各班班長には就けないものとする。



本会改正規約   1969年5月2日より施行
    〃     1973年10月8日 〃
    〃    1974年11月14日 〃
    〃    1977年4月1日 〃
    〃    1978年11月1日 〃
    〃    1979年7月1日 〃
    〃    1980年7月1日 〃
    〃      〃  11月1日 〃
    〃    1981年12月12日 〃
    〃    1987年12月7日 〃
    〃    1993年7月8日 〃
    〃    2000年5月12日 〃
    〃    2007年5月16日 〃
    〃    2008年5月17日 〃
    〃      〃  12月18日 〃





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